
タイムカードの写しがなくても、業務日誌、業務週報の写しなど何時から何時まで、どんな仕事をしていたかなど記載されているものがあれば立証に役に立ちます。またそのような書類もない場合には、個人的なメモなどの記録でも結構です。ただし、メモの具体性と信用性が重要になってきますので、そのメモに労働時間だけでなくできるだけ、その時していた業務内容等を具体的な詳細を書くようにしておくといいでしょう。その他にもその時間に労働をしていた事実を証明するための証拠として使えるものがあればおもちください(日記・手帳・パソコンの書類作成履歴・メールの送信記録等)