
管理監督者は本来、残業代は支払われないことになっています。「管理監督者の定義とは、実態からみて経営者と一体的な立場にあること」、「出退勤について、規制を受けず勤務時間について裁量権を有すること」、「一般労働者と比較してその職責について厚遇されていること」であります。つまり、これらの条件を満たしていれば残業代の請求はできないことになります。しかし、近年、上記の権限を有していない形だけを管理職にして残業代を支給しない、いわゆる「名ばかり管理職」が問題になってきています。このような場合は、管理職とされていても残業代を請求することができますのご自身の勤務体系をもう一度確認してみましょう。