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債務整理(借金問題)

任意整理

任意整理とは、裁判所を利用せず代理人(司法書士や弁護士)をに立てて行う債務整理のこと。

債権者と交渉して借金の減額と無利息での返済を求めていく手続きです。

高金利分を元本返済に組み入れたり、将来の利息をカットしたりして債務を圧縮していきます。

この手続きで減額した借金を、原則として無利息で3〜5年で返済していきます。

 

メリット

1.債権者からの取り立て、督促が原則止まる

2.整理する債権者を選択できる

3.任意の交渉手続きなので、裁判所へ行く必要がなく手間もかからない。

4.債務額の減額と過払い金の返還請求ができる。

 

デメリット

1. 個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間(5〜7年間)、借り入れ等が出来ない。

2. 安定した収入がないと利用できない

3. 任意整理に応じない債権者がでてくる可能性があります。

 

任意整理の流れ

step1 債権者へ受任通知発送(通知が届くと請求・支払いが止まります)

step2 債権調査(債権者から取引履歴の開示)

各債権者によって履歴を開示するまでの期間には差があります。早いところだと一週間程度、

遅いところですと3〜4か月かかることもあります。

step3 利息制限法に基づく引き直し計算

利息制限法所定の利率で再計算し,残債務額・過払い金の額を確定します。

この時点において債務整理の方法について再検討します。

step4 費用の積み立て

債務がある程度残ると見込まれるようであれば、各債権者との和解成立後の支払いの練習と、

司法書士報酬の積み立ての意味合いで、無理のない範囲での費用の積み立てをお願いする場合があります。

step5 返済条件について各債権者とで交渉

残債務の分割金額,支払期間,将来利息の免除,過払い金のある場合には返還につき債権者と交渉いたします。

step6 和解成立

条件が調い次第、債権者と返済条件について定めた和解書を取り交わします。

step7 返済の開始

和解書の内容に基づいて返済を行っていくことになります。

業務内容

債務整理(借金問題)

賃貸トラブル

労働トラブル

金銭トラブル

裁判所提出書類作成

その他法律関係業務

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