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債務整理(借金問題)

個人再生

住宅ローンを除いて借金総額が5,000万円を超えない場合において、裁判所に申立てることにより、

借金を一定額減額してもらい、減額された借金を原則として3年間で返済する手続きで、不動産を手放すことなく、

住宅ローン以外の債務を圧縮できることが大きな特徴です。

 

メリット

1.債権者からの取り立て、督促が原則止まる(但し、住宅ローンは支払い続ける必要があります。)

2.借金の大幅な減額が認められる場合があります

3.住宅ローン特約(住宅資金貸付債権に関する特則)を利用できれば、マイホームを手放さなくて済みます。

4.ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合も、利用できます。

 

デメリット

1.個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間(7年間)、借り入れ等が出来ない。

2.官報に掲載されます(但し、一般の人が官報を見る機会はあまりありません)。

3.任意整理のように債権者を選択できず、全ての債権者を手続きの対象にする必要があります。

 

個人再生の流れ

step1 債権者へ受任通知発送(通知が届くと請求・支払いが止まります)

step2 債権調査(債権者から取引履歴の開示)

各債権者によって履歴を開示するまでの期間には差があります。早いところだと一週間程度、

遅いところですと3〜4か月かかることもあります。

step3 利息制限法に基づく引き直し計算

利息制限法所定の利率で再計算し,残債務額・過払い金の額を確定します。

この時点において債務整理の方法について再検討します。

step4 個人再生申立て

司法書士が管轄の裁判所へ申立書・必要な資料等を提出します。

step5 再生手続開始決定

step6 再生計画案の作成・提出

司法書士が再生計画案を作成・提出します。

step7 再生計画案の認可・確定

申し立てからここまでは約6カ月ほどかかります。

step8 分割返済の開始

再生計画案に従って返済をしていきます。

業務内容

債務整理(借金問題)

賃貸トラブル

労働トラブル

金銭トラブル

裁判所提出書類作成

その他法律関係業務

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