住宅ローンを除いて借金総額が5,000万円を超えない場合において、裁判所に申立てることにより、借金を一定額減額してもらい、減額された借金を原則として3年間で返済する手続きで、不動産を手放すことなく、住宅ローン以外の債務を圧縮できることが大きな特徴です。
メリット
1.債権者からの取り立て、督促が原則止まる(但し、住宅ローンは支払い続ける必要があります。)
2.借金の大幅な減額が認められる場合があります
3.住宅ローン特約(住宅資金貸付債権に関する特則)を利用できれば、マイホームを手放さなくて済みます。
4.ギャンブルなどの免責不許可事由がある場合も、利用できます。
デメリット
1.個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間(7年間)、借り入れ等が出来ない。
2.官報に掲載されます(但し、一般の人が官報を見る機会はあまりありません)。
3.任意整理のように債権者を選択できず、全ての債権者を手続きの対象にする必要があります。
個人再生の流れ
step1 債権者へ受任通知発送(通知が届くと請求・支払いが止まります)
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step2 債権調査(債権者から取引履歴の開示)
各債権者によって履歴を開示するまでの期間には差があります。早いところだと一週間程度、遅いところですと3〜4か月かかることもあります。
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step3 利息制限法に基づく引き直し計算
利息制限法所定の利率で再計算し,残債務額・過払い金の額を確定します。
この時点において債務整理の方法について再検討します。
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step4 個人再生申立て
司法書士が管轄の裁判所へ申立書・必要な資料等を提出します。
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step5 再生手続開始決定
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step6 再生計画案の作成・提出
司法書士が再生計画案を作成・提出します。
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step7 再生計画案の認可・確定
申し立てからここまでは約6カ月ほどかかります。
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step8 分割返済の開始
再生計画案に従って返済をしていきます。
個人再生の費用のご案内
司法書士報酬 |
備考 |
250,000円~
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◇住宅ローン特則条項付きの場合は54,000円が加算されます。 【大阪地裁の場合】 (予納金:12,268円 印紙代1,500円 交通費、切手代等の通信費が発生します。 ◇個人再生委員が選任された場合は予納金が別途必要になります。 |
※ほぼ全ての方が分割支払をご利用されています。