遺言書の作成
遺言書を残しておいた方がよいと思われるケースとして、下記のケースがあります。
(1)あなたが亡くなった時に相続人がいない場合
相続財産管理人を選任する必要があり、遺産の処理に時間を要します。遺産が特別縁故者に交付される場合もありますが、最終的には国庫に帰属する形になります。
(2)配偶者(夫、妻)はいるが子供はいない場合
配偶者と被相続人(亡くなられた方)の兄弟間の遺産分割は難しくなる場合が多くなります。
(3)内縁の配偶者がいる場合
内縁の配偶者には相続権がなく、遺言がなければ保護されません。
(4)特定の相続人特定の財産を継がせたい場合
事業用財産を事業を承継する相続人に相続させたい。
同居している相続人に自宅を相続させたい。
(5)相続人に行方不明者がいる場合
遺産分割には家裁で不在者財産管理人を選任する必要があります。不在者管理人は、職務上、法定相続分を主張する形になります。
(6)法定相続分と異なった割合で相続させたい場合
介護に尽くしてくれた相続人に多く相続させる。
(7)相続人間の協議が難航することが予想される場合。
先妻との間に子供がいる場合等
(8)相続人以外の方に遺産を渡したい場合
上記のような場合には、遺言書を残されることをおすすめします。
遺言書の種類としては、主に、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言は作成する際に費用がかかりますが、裁判所の検認手続の必要がなく、形式不備や内容が不明瞭なため遺言が無効になる危険性が低いなどのメリットがありますので、できれば公正証書で遺言をされることをおすすめします。
遺言の種類
自筆証書遺言
全文自筆、日付、署名、押印、家庭裁判所の検認が必要になります。
デメリット
①作成要件が厳しく、これに違反すれば無効
②自筆の有無が争われることがあります。
③遺言能力が争われることがあります。
④原本が一つなので、紛失・廃棄してします危険性があります。
公正証書遺言
証人2人が必要になり、公証人の出張及びその費用が必要になります。
メリット
①公証人が作成するので、方式違背は少ない。
②公証人という利害関係のない第三者が関与するので、遺言能力が担保されやすい。
③公証役場に原本が保管され、検索が可能になります。
デメリット
①費用負担(財産額、相続又遺贈を受ける者の数、証書の枚数、出張の有無)
②緊急性に応じることが困難
当事務所は、遺言書の作成について、助言・原案作成等のサポート、また、ご希望の場合には証人として立ち合いを致します。
その他、不明な点が御座いましたらお気軽にご相談下さい。
費用のご案内
遺言書作成サポート 54,000円~
※戸籍の収集等を当事務所で行う場合や、その他通信費用の実費等は別途発生致します。