
自己破産とは、経済的に破たんして、支払うべき借金が払えなくなった状態になってしまった人が
裁判所に申し立て、免責を受けることにより必要最低限な財産以外の全ての財産を失うかわりに、
全ての借金の支払義務が免除される債務整理手続であり、生活の再建・建て直しと、再出発(リスタート)
の機会・チャンスを与えるという、国が法律で認めた救済手段です。
メリット
1.債権者からの取り立て、督促が原則止まる
2.全ての借金が免除されてゼロになる。
デメリット
1.個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、一定期間(7年間)、借り入れ等が出来ない
2.免責決定がでるまでの期間、弁護士や司法書士、宅地建物主任者、警備員、保険代理店などの
一定の職業に就けなくなります。(免責手続が完了すれば職業制限はなくなります。)
3.官報に掲載されます(但し、一般の人が官報を見る機会はあまりありません)。
4.マイホームなど資産価値の高い財産を失うことになります。
☆以下の様なデメリットはありません。
・選挙権がなくなる
・戸籍や住民票に破産者として記載される
・家族が代わりに借金を負う(保証人になっている場合を除く)
・会社を解雇される
自己破産の流れ
step1 債権者へ受任通知発送(通知が届くと請求・支払いが止まります)
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step2 債権調査(債権者から取引履歴の開示)
各債権者によって履歴を開示するまでの期間には差があります。早いところだと一週間程度、
遅いところですと3〜4か月かかることもあります。
↓
step3 利息制限法に基づく引き直し計算
利息制限法所定の利率で再計算し,残債務額・過払い金の額を確定します。
この時点において債務整理の方法について再検討します。
↓
step4 自己破産申立て
司法書士が管轄の裁判所へ申立書・必要な資料等を提出します
↓
step5 破産の審尋
裁判官との面談
↓
step6 破産手続開始決定(同時廃止事件又は破産管財事件)
▼同時廃止事件の場合
1.同時廃止の決定
2.免責の審尋(裁判官との面談)
3.免責許可決定
4.官報に掲載
5.免責の確定
▼破産管財事件の場合
1.破産管財人の選任
2.債権者集会
3.債権の確定と配当
4.破産手続き終了
5.免責の審尋(裁判官との面談)
6.免責許可決定
7.官報に掲載
8.免責の確定
※申立てから数カ月、破産管財事件の場合は1年以上かかることもあります。