不動産を相続したら、まず登記
不動産を所有していた方が亡くなられた場合、相続が発生し不動産の名義をその被相続人(亡くなられた方)から相続人に変更する必要があります。これを相続登記と言います。
相続が発生した場合、特に期限はありませんが、不動産の登記をそのままにしておくと、相続人が変わったりするなどして、相続関係が複雑になり、手続きに多大な労力を要することもありますので、できるだけ早く手続きされることをおすすめします。
相続登記については、戸籍等の収集、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成が必要になり、事案によっては複雑化していることもあり、また、相続人に行方不明の人がいる場合、相続人に未成年者がいる場合、相続人が海外に在住している場合など、話し合いがうまくまとまらない場合もあります。そんなときは、専門家である司法書士にご相談下さい。
その他にも、遺言書の作成も、相続手続きをスムーズに進めるための有効な手段です。
現在まだ名義変更をされていない方は、分からないことがありましたら、どんなにささいなことでもお気軽にご連絡ください。
費用のご案内
70,000円(税抜き)~
※不動産の個数や評価額により変動します。
※必要書類の収集を当事務所で行った場合、別途報酬が発生致します。