
退職金請求
退職金は、退職金規定等により、使用者に支払いが義務づけられている場合に限り、労働基準法11条の「労働の対償」性を有し賃金に当たり、賃金支払の諸原則(労働基準法24条)が適用されます。また、就業規則や労働協約等にその支給条件が明確に定められていないような場合でも慣習(労使慣行等)があり、裁判所がその内容を判定出来る場合に限り、法律上の請求権として認められています。
これに対し、使用者に支払いが義務付けられているかについて、これは明らかでなく任意的恩恵的給付にすぎないものについては、法律上の請求権はありません。
退職金は使用者が退職金制度を設けなくても違法となりませんが、就業規則等に退職金(手当て)の規定を設けた場合は、賃金の一部とみなされ、労働者から請求があった場合には支給しなければなりません。
また、退職金は、賃金の後払的性格をもっているため、不支給・減額支給には相当の理由が必要です。
STEP1 お電話かメールでご予約
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STEP2 ご来所・ご相談
お手元にある資料をお持ちいただきます。
労働契約書、労働条件通知書、労使の協約書
就業規則(就業規則が労働基準監督署に届けられている時は閲覧して写しを取得)
古い就業規則(労働者の不利益に変更されていることがあるため)、求人票、求人広告
過去に退職した人の支払明細書(退職金明細書)等
その他の資料
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STEP3 内容証明郵便の発送・交渉
退職金の請求権は5年で消滅時効にかかってしまいますので、時効を中断させるために、受任後、未払い賃金を計算をして具体的な金額が分かれば、ただちに内容証明郵便にて請求書を会社に送ります。その後和解交渉に入っていきます。(請求額140万円以内の場合)
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STEP4 裁判・労働審判
会社との交渉がまとまらなかった場合、裁判又は労働審判により請求していきます。裁判で請求していく場合に請求額が140万円以内の場合は司法書士が代理人として全ておこないますが、140万円を超える場合は、書類作成によるご本人訴訟支援という形でお手伝いさせていただきます