
近年、サービス残業と呼ばれる賃金不払残業が横行しています。
使用者は本来、労働者に対し原則として1週間について40時間、1日については8時間を超えて労働させてはならないとされています。もしこれを超えて労働させてしまった場合には、その時間について割増賃金を使用者に対して支払わなければなりません。しかし、正当な権利のはずの残業代を会社が支払ってくれずに、未払いのままになっていて、泣き寝入りをさせられている労働者が後を絶ちません。サービス残業は違法です。当事務所では、その未払いになっている残業代を請求していきます。
STEP1 お電話かメールでご予約
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STEP2 ご来所・ご相談
お手元にある資料をお持ちいただきます。残業代を請求するにあたっては労働者側が労働時間・未払い賃金の額を主張立証しなければなしませんので証拠資料が最も重要になってきます。
タイムカード等の写しがあればベストですが、業務日誌、業務週報の写しなど何時から何時まで、どんな仕事をしていたかなど記載されているものがあれば立証に役に立ちます。またそのような書類もない場合には、個人的なメモなどの記録でも結構です。ただし、メモの具体性と信用性が重要になってきますので、そのメモに労働時間だけでなくできるだけ、その時していた業務内容等を具体的な詳細を書くようにしておくといいでしょう。その他にもその時間に労働をしていた事実を証明するための証拠として使えるものがあればおもちください(日記・手帳・パソコンの書類作成履歴・メールの送信記録等)。今後退職される方も上記のことをしておけば退職後に請求する際に、スムースに手続きを進められます。なお証拠資料等が全くなければ会社に開示の請求をしていきますが、会社側で改ざんや破棄の恐れがある場合には、裁判所に証拠保全の申し立てをすることが必要なケースもあります。
その他の資料
(雇用契約書、雇入通知書、労働者名簿、社会保険関係事項証明書、就業規則、給与規定、給与明細書、給与口座のコピー、源泉徴収票、離職票等、出勤簿)
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STEP3 内容証明郵便の発送・交渉
残業代は2年で消滅時効にかかってしまいますので、時効を中断させるために、受任後、未払い賃金を計算をして具体的な金額が分かれば、ただちに内容証明郵便にて請求書を会社に送ります。その後和解交渉に入っていきます。(請求額140万円以内の場合)
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STEP4 裁判・労働審判
会社との交渉がまとまらなかった場合、裁判又は労働審判により請求していきます。裁判で請求していく場合に請求額が140万円以内の場合は司法書士が代理人として全ておこないますが、140万円を超える場合は、書類作成によるご本人訴訟支援という形でお手伝いさせていただきます。労働審判に関しては、司法書士が代理人になることはできませんが、上記同様に本人訴訟支援という形で関わっていきます。なお会社が残業代を支払わない場合は請求額と同額の付加金を加えて請求することができるという法律があります。したがって裁判で請求していく際には未払い残業代の倍額を請求していくことになりますので、会社側もそれは避けようと裁判になっても判決になる前に訴外で和解に応じてくるケースもあります。なお付加金の支払いを認めるかどうかは裁判所の裁量によりますので確実に保証されているものではありません。