敷金返還・敷金トラブルのご相談は
ゼロア司法書士事務所まで
部屋を奇麗に使っていたのに、退去後、ハウスクリーニング代やクロス代等の心当たりのない修繕費用を請求されたり、預けていた敷金・保証金が返してもらえない場合は、当事務所までご連絡下さい。
司法書士が代理人として、依頼者に代わり相手方(家主・管理業者)に対し敷金(保証金)の返還・追加請求額の減額を交渉し、敷金トラブルを解決します。
司法書士 荒元 武志
「交渉等は、代表である私が全て行いますのでご安心ください。」
ゼロア事務所にご依頼された場合のメリット
①相談は初回無料です。
②電話受付土日祝も対応《9時~22時》
☎ 06-6776-8113
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③着手金32,400円で手続開始
敷金トラブルは争いになっている金額は数万~50万円位のものがほとんどですので、費用倒れになることが不安でご依頼を躊躇される場合が多々あり、泣き寝入りすることが非常に多いのが現状です。当事務所ではなるべく、依頼者の方の負担を少なく出来るよう、敷金トラブルに関しては、着手金を一律32,400円とさせて頂いております。また、一定以上の請求額の場合、法テラスによる費用の立替えも利用出来る場合もありますのでお気軽にご連絡下さい。
着手金
32,400円
成功報酬
回収額・減額分の21.6%(但し15万円以上の場合は32.4%)
実費(内容証明・通信費)
8,000円
そもそも敷金とは?
敷金とは、不動産賃貸借契約において、賃料の不払い・滞納、不注意による損害等に備えその担保として賃貸人に預けておく金銭です。つまり、そのようなことがなければ建物退去時に賃借人に対して全額返還されることが予定されているものです。
後を絶たない敷金トラブルの現状
近年敷金トラブルは急速に増えています。返還されるべき敷金が賃借人に返還されない、それどころか追加支払いを請求されるなど、紛争になるケースは後を絶ちません。
これは、賃貸物件維持のための費用や、新しい入居者を確保するためのハウスクリーニング代や鍵の交換代などの、本来であれば賃貸人が負担すべき費用を、賃貸人が賃借人に負担させようとしたところから生じています。
賃貸人は敷金返還を少しでも免れようと、建物明渡時における賃借人の原状回復の範囲を拡大させ、賃貸借契約上の特約として、賃借人の入居後のあらゆる損耗について賃借人に回復義務を負担させてきました。
さらに、最近においては、関西地方における慣習である敷引特約についての問題も取り沙汰されるようになっています。中には、賃借人に対して敷金の9割にも及ぶ金額を「敷引」と称して返還しないという事例も生じています!。
このように増加する敷金に関するトラブルについて、平成10年2月、当時の建設省住宅局住宅総合整備(現国土交通省)は「原状回復をめぐるガイドライン」を取りまとめ公表しました。また、平成13年に消費者契約法が施行され、賃借人に過大な責任を負担させてきた原状回復特約や敷引特約について、不当条項であるとして同法に基づく無効の判断が各裁判所でもなされるようになっきています。
step1
お電話またはメールでのお問い合わせ・ご予約
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step2
賃貸借契約書・清算書をFAXまたは郵送していただきます。
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step3
契約の内容・部屋の使用状況等を確認し、その他詳しいお話を伺い当司法書士が受任いたしますと、催告書(敷金返還請求書通知書)を賃貸人に送ります。
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step4
司法書士が代理人として、賃貸人に対して敷金返還交渉を行い和解が整えば、賃貸人との間で和解書を交わします。
※依頼者の代理人として交渉できるのは、弁護士と認定司法書士(請求額140万円以下に限る)です!
※交渉にあたっては依頼者のご意思を尊重して、進めていきます。
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step5
交渉がまとまらず合意に至らない場合は、依頼者のご意思により訴訟で返還請求をしていきます。
※使用状況によっては賃貸人の主張が正しく、敷金の返還が難しい場合もあり、徹底的に全額返還をご希望される依頼者の方の期待に沿えないこともございますが、司法書士の介入により敷金返還が増加しているのが原状ですので、過大な義務を負わされている不当な状況の解消の手助けになるよう全力で努めてまいります。
※なお、請求額が140万円を超える場合には、司法書士が代理人となって交渉や裁判をすることができませんので、裁判書類作成等の本人支援という形でお手伝いさせていただきます。