
step1
お電話またはメールでのお問い合わせ・ご予約
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step2
賃貸借契約書・清算書をFAXまたは郵送していただきます。
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step3
契約の内容・部屋の使用状況等を確認し、その他詳しいお話を伺い当司法書士が受任いたしますと、催告書(敷金返還請求書通知書)を賃貸人に送ります。
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step4
司法書士が代理人として、賃貸人に対して敷金返還交渉を行い和解が整えば、賃貸人との間で和解書を交わします。
※依頼者の代理人として交渉できるのは、弁護士と認定司法書士(請求額140万円以下に限る)です!
※交渉にあたっては依頼者のご意思を尊重して、進めていきます。
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step5
交渉がまとまらず合意に至らない場合は、依頼者のご意思により訴訟で返還請求をしていきます。
※使用状況によっては賃貸人の主張が正しく、敷金の返還が難しい場合もあり、徹底的に全額返還をご希望される依頼者の方の期待に沿えないこともございますが、司法書士の介入により敷金返還が増加しているのが原状ですので、過大な義務を負わされている不当な状況の解消の手助けになるよう全力で努めてまいります。
※なお、請求額が140万円を超える場合には、司法書士が代理人となって交渉や裁判をすることができませんので、裁判書類作成等の本人支援という形でお手伝いさせていただきます。