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司法書士に依頼するメリット

司法書士に依頼するメリット

 

  1.  敷金の請求額が140万円以下の範囲であれば、書類作成権限しか持たない行政書士の方と比べ、内容証明郵便をご本人の方の代理人として送ることができ、家主に対し大きな心理的プレッシャーを与えることができます。またその後の家主との交渉・裁判等の全ての手続きを司法書士が代わりにすることができますので、ご本人にかかる負担がほとんどなくなります。
  2.  弁護士の方と比べ報酬が低価格になっておりますので、敷金を取り戻せたのはいいけど費用がかかって手元に返ってきたお金は少ない、ということにはなりませんので、費用のことで依頼をためらっていた方でも安心してご依頼いただけます。

 

◇なお、当事務所では『簡易迅速に費用をかけずに取り戻すこと』をモットーにしております。敷金は少額なものが多く裁判で長期にわたって徹底的に争うよりは、なるべく早くに相手方と和解し、なるべく費用をかけずに取り戻すということが依頼者の方にとってベストかと思います。また事案によっては相手方の主張が正しい場合もあり、確実に全額の取り戻しをお約束することができない場合がございますので、徹底的に最後まで全額を争うことをご希望の方はお申込みをご遠慮ください。

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