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賃貸トラブル

どっちが負担するの?

『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』

 

 ガイドラインとは、国土交通省が賃貸住宅標準契約書・民法・裁判例の考え方や取引実情を考慮して、原状回復が必要な範囲や費用負担についての一般的な基準を定め、まとめたものです。

 もっともガイドラインはあくまでも一般的な指針を示したものにすぎず、それを法規範として主張できるものではありませんが、ガイドラインに沿った裁判所の判断も増えているのが現状です。

 

 

床(畳・フローリング・カーペットなど) 

借主負担 貸主負担 中間負担

●引越の際のキズ 

●キャスターによるキズ・へこみ

●フローリングの色落ち

(不注意による雨の吹き込み)

●畳の裏返し、表替え・家具の設置によるへこみ

●フローリングワックスがけ

●日照による畳の変色、カーペットの

 色落ち

●カーペットに飲み残し等による

  シミ、カビ

●冷蔵庫下のサビ後

 クロス(壁、天井)

借主負担 貸主負担 中間負担

●くぎ穴・ネジ穴 

●クーラー(借主所有)の水漏れ、放置による腐食

●天井に直接つけた照明器具の跡

●タバコのヤニ 

●テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)

●ポスターや絵画の跡

●エアコン(借主所有)設置によるビス穴、跡

●クロスの変色

●壁等の画鋲、ピン等の穴

●台所の油汚れ

●結露の放置による拡大したカビ・シミ

●クーラー(貸主所有)から水漏れし、借主が放置したため壁が腐食

 

 

建具(ふすま・柱など)

 借主負担

貸主負担

●飼育ペットによる柱等のキズ

●網戸の張替え

●地震で破損したガラス

●網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)

 (あくまで一般的な基準です)

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